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北海道高等学校教育研究会 情報部会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,北海道高等学校教育研究会情報部会と称する。

(目的)
第2条 本会は,北海道高等学校教育研究会の目的に準じ,普通教科「情報」の教育(以下,情報教育と称する)に関する事項を研究し,会員相互の研修と識見向上につとめ,情報教育の振興を図る。
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第2条 本会は,北海道高等学校教育研究会の目的に準じ,共通教科ならびに専門教科「情報」の教育(以下,情報教育と称する)に関する事項を研究し,会員相互の研修と識見向上につとめ,情報教育の振興を図る。

(会員)
第3条 本会の会員は,北海道高等学校教育研究会の会員であって,情報教育を研究する者をもって構成する。
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第3条 本会の会員は,北海道高等学校教育研究会の会員であって,情報教育を研究する者、ならびに情報教育の趣旨を生かした教育活動を行おうとする者をもって構成する。

第2章 事業

(事業)
第4条 本会の目的を達成するため,情報教育に関する研究をとおして下記の事業(北海道高等学校教育研究会会則第4条による)を行なう。
(1)研究会の開催
(2)機関紙への寄稿
(3)講習会,講演会の開催
(4)その他本会の目的達成に必要と認められる事業

第3章 組織

(役員と任務)
第5条 本会の役員と任務は,次の通りとする。
(1)部会長 (1名 本会の運営を統括し,本部役員となる。)
(2)副部会長(2名 部会長を補佐し,部会長事故あるときは職務を代行する。)
(3)監事  (2名 本会の業務及び会計を監査する。)
(4)幹事  (若干名 本会の会務に参与する。)
(5) 事務局長 (1名 本会の事務を統括し,本部との連携を図る。)

(役員の選出と任期)
第6条 本会の役員の選出は,次のとおりとする。
(1)部会長は,北海道高等学校教育研究会情報部会加入の校長とする。
(2)副部会長は,北海道高等学校教育研究会情報部会加入の校長または教頭とし,部会長が委嘱する。
(3)監事は,本会会員から選出し,部会長が委嘱する。
(4)幹事は,本会会員から選出し,部会長が委嘱する。
(5) 事務局長は,本会会員から選出し,部会長が委嘱する。
2 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
3 情報部会総会において,役員を報告する。

(事務局)
第7条 本会の事務局は,原則として幹事によって構成される。
2 必要に応じて,近隣の本会会員をその構成員とすることができる。

第4章 会議

(本部役員会)
第8条 本部の役員会(年3回)には,部会長と事務局長が情報部会を代表し出席する。

(役員会)
第9条 役員会は,部会長が召集し,次の事項を審議する。
(1)事業報告及び収支決算,並びに監査報告
(2)事業計画及び,収支予算
(3)役員の選出
(4)その他,必要とする事項
2 臨時役員会は,必要に応じて部会長が召集する。

(総会)
第10条 総会は,北海道高等学校教育研究大会の教科別集会において開催し,会の規約や業務,会計に関することなどについて審議する。

第5章 会計

(経費)
第11条 本会の経費は,北海道高等学校教育研究会からの交付金,及びその他の収入による。

(書記・会計)
第12条 書記・会計に関する業務は,事務局員が担当する。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は,毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。

第6章 その他

(規約の改廃)
第14条 規約の改廃は,役員会で審議し,総会で承認するものとする。

(細則)
第15条 本会に必要な細則は,別に定める。

附  則

(1) この規約は,平成15年1月10日より施行する。
(2) 平成16年1月9日 第6条(2)を改正。
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(3) 平成24年1月12日 第2条、第3条の一部を改正。


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Last-modified: 2023-03-28 (火) 21:32:53